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野菜の無人販売事業主が、インボイスの登録申請をしないと決めた理由

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こんにちは。野菜の自給自足を目指しているひりまるです。

野菜は作るけれど自分だけでは食べきれなくて・・・。

お隣にあげているけれど、迷惑してるんじゃないかしらん?同じものばかりあげるのも気が引けてしまう。

無農薬の野菜が必要な人の手に届くといいな、と始めたのが無人販売所。

ということは、私もれっきとした個人事業主です。

事業をするなら青色申告をしたほうがいいと聞いて、『個人事業者の基調の基本』の講習会に参加しました。

青色申告のために帳簿をつける

帳簿を作成することで、青色申告特別控除を受けることができます。

作成する帳簿受けられる控除額
簡易帳簿10万円
複式簿記55万円
複式簿記+電子申告65万円

簡易簿記・・・家計簿やおこづかい帳と同じ形式で、現金取引を中心に売上げ、仕入れ、経費の動きを記帳します。

複式簿記・・・現金の出入りだけでなく、資産や負債の動きも同時に記録します。

簡易帳簿のつけ方については少し説明がありました。お小遣い帳程度のものですが、中学生の時に書いていたお小遣い帳とは少しつけ方が違いました。その点がわかってラッキーです。

でも、本当は複式簿記のことについて知りたくて参加した講習会でした。

残念ながら複式帳簿の説明はありませんでした。青色申告のためのソフトを使ってくださいという感じです( ;∀;)

インボイス制度

そして、今話題になっているインボイス制度について説明がありました。

免税事業者の皆さん,インボイス制度どうするか決まりましたか?

免税事業者とは、年収1000万円以下の事業者です。ということは、私の場合、免税事業者と思っていていいみたいです。

免税事業者って、消費税の申告が免除されているってことです。

免税事業者でも登録をすると課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。

ちなみに、年収が1000万円を超える事業者は課税事業者にあたるので、悩むこともなく、インボイス発行事業者になります。

要するに、インボイス制度どうしようか?と悩むのは年収1000万円以下の免税事業者ということになります。

インボイス発行事業者になりますか? ~メリットとデメリット~

インボイス発行事業者になる

インボイス発行事業者になるためには、登録申請が必要です。

販売先の課税事業者との間の取引を継続できる可能性が高くなります。

また、こちらがインボイス発行事業者になっていると、課税事業者との取引機会を獲得できる可能性が出てきます。

×消費税の記帳、申告、納税などが必要になります。

×取引価格に消費税を転嫁できないと利益が減少します。取引相手が課税事業者の場合は、インボイスの発行を求められます。

免税事業者のままでいる

消費税の記帳、申告、納税は必要ありません。

×販売先の課税事業者との取引機会を見失う可能性があります。

課税事業者は取引先にインボイスの発行を求めます。免税事業者のままですと、インボイスを発行できません。つまりこちらがインボイス発行事業者になっていないと、課税事業者との取引機会が減ることにつながりかねません。

×販売先の課税事業者から取引条件の見直しの申し入れがあるかもしれません。

つまり、これまでお付き合いのあった課税事業者との、取引の継続が難しくなることも考えられるということです。

申請は事業者の判断です

インボイス制度の申請をしたい事業者は令和5年9月30日までに税務署に申請すると、インボイス制度がはじまる令和5年10月1日付で登録を受けることができます。

令和5年10月2日から令和11年12月31日の間に登録を希望する場合は、申請書に記載した希望登録日(提出から15日以後の日)から登録を受けることができます。

免税事業者は取引相手のことも考えて申請の判断をすることが大切です。

また、旅行業やタクシー業など、不特定かつ多数の人に販売などを行う事業は、相手先名を省略するなどした簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行できます。

まとめ

で、私の場合、無人販売というスタイルから、レシートすら要求されることがないので、インボイスは申請しないと判断しました。

まあ、そのうちに状況が変わってきたら登録申請する必要もあるかもしれません。

その前に、制度が変わってしまうかもしれません。

その時は、また対応しようと思います。

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